産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは? | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載!

環境戦略・お役立ちサイト おしえて!アミタさん
「おしえて!アミタさん」は、未来のサステナビリティ経営・まちづくりに役立つ情報ポータルサイトです。
CSR・環境戦略の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • CSR・環境戦略 Q&A
  • セミナー
  • コラム
  • 担当者の声

Q&A

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?

Some rights reserved by mrmanc

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは排出事業者が、マニフェストに記載された「産業廃棄物の種類」「排出量」「管理票の交付枚数」「運搬先の住所」などについて事業所単位で報告書を作り、都道府県知事又は政令市長に提出しなければいけないものです。(廃棄物処理法第12条の3第6項)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の対応

以前は施行規則の経過措置によって適用猶予となっていたのですが、2006年12月27日の環境省の通知(PDF)にもあるように、2007年度分から集計が義務になりました。

期間は、毎年4月1日~翌年3月31日までを、所定の様式に従って集計し、次の年度の6月30日までに報告します。
報告書の様式は自治体によって違うことがあるため、各自治体のホームページでチェックが必要です。

なお、電子マニフェストで運用した分は「情報処理センター」が排出事業者に代わって報告をするため、この報告書の作成は必要なくなります(廃棄物処理法第12条の5第8項)。
ただし、紙マニフェストも併用していた場合は、紙で運用した分については報告義務がありますので、ご注意ください。

関連記事

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告様式と考え方
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入方法と注意点
産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなかった場合、罰則はありますか。また行政はどのように改善命令や措置命令を出すのでしょうか?
初めての産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成します。作成を効率的に進めるために役立つExcel関数を教えてもらえますか?

電子マニフェスト対応、Smart マネジメント

smdl1.png

アミタのSmart マネジメントは、ネットワーク上で、廃棄物管理に関する情報や書類、業務を一括で管理・実施できるサービスです。 マニフェストの発行や処理委託契約書の管理といった業務は、発行日、返送日、期限等の重要な日付情報や、記載内容、処理状況等の関連情報の整合性が取れていなければ、期限切れや法定記載事項の漏れ、処理状況の確認不備といったリスクが発生します。これらの情報を、ITを使って一元管理するのがSmart マネジメントです。今回のマニフェストの関連記事をご覧の方はぜひご検討ください。詳しい情報はこちらから。

セミナー情報

無料メールマガジン登録はこちら

ご依頼・ご相談はこちら

このページの上部へ