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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは排出事業者が、マニフェストに記載された「産業廃棄物の種類」「排出量」「管理票の交付枚数」「運搬先の住所」などについて事業所単位で報告書を作り、都道府県知事又は政令市長に提出しなければいけないものです。(廃棄物処理法第12条の3第6項)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の対応
以前は施行規則の経過措置によって適用猶予となっていたのですが、2006年12月27日の環境省の通知(PDF)にもあるように、2007年度分から集計が義務になりました。
期間は、毎年4月1日~翌年3月31日までを、所定の様式に従って集計し、次の年度の6月30日までに報告します。
報告書の様式は自治体によって違うことがあるため、各自治体のホームページでチェックが必要です。
なお、電子マニフェストで運用した分は「情報処理センター」が排出事業者に代わって報告をするため、この報告書の作成は必要なくなります(廃棄物処理法第12条の5第8項)。
ただし、紙マニフェストも併用していた場合は、紙で運用した分については報告義務がありますので、ご注意ください。
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