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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入方法と注意点

様式第三号

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限が近づいてきました。罰則や記入方法など、この時期に知っておきたい内容をご紹介します。

※本記事は、2018年5月に執筆した記事を加筆・修正しています。

2023年5月追記:令和5年度の提出期限は例年通り、6月30日

令和2年度の提出については新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、10月末まで延長されましたが、2023年5月時点で、法律施行規則の特例(延長)は公布されていません。したがって令和5年度の提出期限は例年通り、6月30日となります(詳しくは管轄の各自治体にお問い合わせください)。

紙マニフェストを1枚でも発行したら報告対象に!罰則規定もあり

まず、産業廃棄物管理票交付等状況報告書が求められる根拠となる条文を確認しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3 第7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

廃棄物処理法施行規則 第8条の27

法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 

まとめると、前年度(4/1~3/31)の1年間に、一度でもマニフェストを交付した排出事業者は、その交付状況について都道府県知事等へ報告する必要があるということです。

ただし、電子マニフェストを利用して交付した場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事に報告を行いますので、排出事業者の報告は不要です。しかし、電子マ二フェストを導入した事業場でも、紙マニフェストの運用が一部残っている場合や、マニフェスト交付担当者が不在の際にやむなく紙マニフェストを発行した、といった場合はマニフェストの枚数に限らず報告の対象となるので注意しましょう。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書による報告義務を怠った場合は、都道府県知事等から勧告されることがあり、勧告に従わない場合はその旨を公表されることがあります。公表後に勧告に係る措置を執らない場合には、措置命令が出される可能性があり、さらに措置命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

関連記事:産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなかった場合、罰則はありますか。また行政はどのように改善命令や措置命令を出すのでしょうか?

具体的にはどう書く?報告書の記載内容

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書式については、廃棄物処理法施行規則の様式第3号で定められています。様式には以下の項目が定められています。

・報告日
・報告者の住所、氏名、電話番号
・事業場の名称、業種(日本標準産業分類の中分類)、所在地、電話番号
・産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入するものとして、排出量(t)、管理票の交付枚数
・運搬受託者/処分受託者の許可番号、氏名又は名称、運搬先/処分場の住所

関連記事:産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告様式と考え方

こんな時はどうする?報告書のよくある疑問

これまでにいただいたよくある疑問をいくつかご紹介します。

Q:未返送のマニフェストは報告の対象ですか?
A:期間内にマニフェストを交付していれば対象になります。報告書は交付実績に基づき作成するので、たとえば6月末時点でE票が返送されていない場合も報告の対象です。くれぐれも報告対象から漏らさないようご注意ください!

Q:記載項目に「運搬先の住所」がありますが、収集運搬会社の所在地を記載するのですか?
A:違います。運搬先の住所には、処分業者の処理施設の住所、もしくは積み替え保管を行う場所の住所を記載してください。不明な場合は、収集運搬委託契約書の法定記載事項でもあるので、契約書を改めて見返すとよいでしょう。

Q:同一の都道府県(政令市等)内で短期的な工事を複数行っています。施工現場ごとに報告書を作成する必要はありますか?
A:廃棄物処理法施行規則 第8条の27には「同一の都道府県(政令市等)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。」とあります。(一部抜粋)
この条文に該当する場合は、1通の報告で構いません。該当するかどうかは、所管自治体の産業廃棄物担当部署まで問い合わせると確実です。

年に一度の報告、ぜひ定型業務としてスケジュールへの落とし込みを

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成は年に一度しかありません。ほとんどの方にとって、報告書の作成は経験が少ない仕事のはずです。なかには、今回初めて報告書を作成する方もいらっしゃるでしょう。業務マニュアルがしっかり整備されていれば安心ですが、昨年の報告書の控えが残っているだけというケースもあるかもしれません。日ごろの管理をしっかりしておかないと、いざという時に慌ててしまいます。今年、報告書の提出までにかかった工数や注意点は、今のうちに記録して、記憶が新しいうちに来年度の予定に反映させておくことをおすすめします。

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執筆者プロフィール

Mr_sanaka.JPG佐中 亨(さなか とおる)
アミタ株式会社
カスタマーホスピタリティグループ 東日本チーム

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