返送されたマニフェストの内容に、不備が見つかった場合どうすればよいでしょうか?
2009/04/30 更新
法定記載事項が未記載だった場合、速やかに処理の状況を把握し、必要な措置を講じた上で措置内容等報告書(規則様式第4号)を作成し、返送期限から30日以内に都道府県知事などに提出しなければなりません。
廃棄物処理法第12条の3第7項によると、
「(中略)......規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しを受けたときは、速やかに当該受託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な処理を講じなければならない」
となっています。
ここでいう「適切な措置」とは、施行規則第8条の29によると
「(中略)......生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する時間が経過した日から三十日以内に様式第4号による報告書を都道府県知事に提出するものとする」
となっています。
記載内容の不備は、一見して分かる場合もあれば、処理委託契約書と照合しなければ分からない場合、日ごろの取引の積み重ねによってはじめて分かる場合もあります。マニフェスト制度は、報告書を作成させたり不適切な運用を行った会社を罰したりするためにあるのではなく、排出事業者が適正処理を確認するための制度であるという主旨を念頭に置きましょう。不備があったからといって、マニフェストを再発行することはできません。上記を参考に、適切な対応を行ってください。













