廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)では、措置内容等報告書の提出が義務付けられています。書き方や注意点について詳しく解説します。
措置内容等報告書とは? 提出が必要なケースと提出期限
排出事業者は委託した処理業者が適正な処理を行っていない、またはそのおそれがある場合に、処理の状況を把握し、適切な措置を講じなければなりません。そして、その報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。この報告書が措置内容等報告書です。具体的には下記のようなケースが該当します。
▼報告が必要なケース
| 概要 | 報告までの期限 |
| 交付したマニフェストの写しが期限内に返送されなかったとき | 返送期限が経過した日から30日以内 |
| 返送されたマニフェストの写しについて、法定記載事項の漏れ(未記入)があったとき | 返送を受けた日から30日以内 |
| 返送されたマニフェストの写しについて、虚偽の記載があったとき | 虚偽の記載があったことを知った日から30日以内 |
| 収集運搬業者や処理業者から、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難である、又は困難となるおそれがあるという通知があったとき(処理困難通知を受け取ったとき) | 通知を受けた日から30日以内 |
様式と書き方(記入例)について
様式は2種類あり、紙マニフェストの場合は様式第四号、電子マニフェストの場合は様式第五号を利用します。
▼様式第四号(紙マニフェストの場合)
▼様式第四号(紙マニフェストの場合)
出典:総務省行政管理局Webサイト「e-GAV」より (画像クリックでPDFを表示)
記入例については、各都道府県のWebサイトなどで、公表されています。例えば、下記のような例が挙げられます。
▼大阪府Webサイト 様式第四号の記入例
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1411/00029505/yoshiki4_kinyurei.pdf
▼大阪府Webサイト 様式第五号の記入例
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1411/00029505/yoshiki5_kinyurei.pdf
提出先は都道府県知事 ただし、市長の場合もあるため注意
提出先については、廃棄物処理法施行規則に記載がある通り、都道府県知事になります。なお、排出事業者と処理委託先が所在する都道府県が異なる場合でも、排出事業者側の都道府県知事に提出します。(詳しい解説はこちら)
▼廃棄物処理法施行規則 第8条の29
| (管理票交付者が講ずべき措置) 第八条の二十九 管理票交付者は、法第十二条の三第八項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。 |
また、提出先が都道府県知事ではないケースがあります。排出事業者の所在地がいわゆる政令市(政令指定都市+中核市)に該当するケースです。
廃棄物処理法(第24条の2)においては「都道府県知事の権限に属する事務の一部は、(中略)政令で定める市の長が行うこととすることができる」とされています。所在地が、政令市に該当する場合は、政令市の長に提出しましょう。
▼政令市の一覧についてはこちら
産業廃棄物の管轄自治体(政令市)の一覧表が、どこかにありませんか?

未提出の場合はどうなる?…罰則や行政処分について
措置内容等報告書の未提出に対する罰則は規定されていません。
しかし、マニフェストの虚偽の記載に対し、措置内容等報告書を提出していなかったことで行政処分となった事例もあります。
また、処理困難などで、未処理の廃棄物が膨大に保管されている場合や、生活環境の保全上の支障が著しい場合などには、当該廃棄物の適正処理について行政が介入し、排出事業者に対して自主撤去を要請したり、措置命令を出したりすることがあります。
こうした措置命令に従わなかった場合などは、措置命令違反で「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」が科される場合があります。
措置内容等報告書は、提出することが目的ではありません。虚偽の記載や処理困難など、発生してしまった不測の事態に対して、排出事業者として、適切な措置を講じていることを報告するためものとなります。適切な運用を行いましょう。
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執筆者情報
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おしあみへんしゅうぶ
おしアミ編集部
アミタ株式会社
おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。
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