廃棄物処理委託契約書作成時の注意点とは?【セミナー開催前特別企画:社内教育で役立つ実践演習付!】 | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載!

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廃棄物処理委託契約書作成時の注意点とは?
【セミナー開催前特別企画:社内教育で役立つ実践演習付!】

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不法投棄や不適正処理によるリスクを回避するためにも、契約書のコンプライアンス確保が重要です。アミタの廃棄物管理セミナーでは、法律の解説はもちろん、契約書のサンプルを用いた「間違い探し」を演習として取り入れています。

今回は、普段有料セミナーでご提供している演習の一部をご紹介します。契約書に関する業務をどのくらい理解できているか、腕試しや社内での教育にもお使いいただけます。是非、お試しください。

まずはおさらい!処理委託契約書作成時に注意すべきポイント
  1. 法定記載事項が漏れなく記載されているか

    契約書には「産業廃棄物の種類・数量」など記載しなければならない事項が廃掃法で定められています。そちらが漏れなく記載されているか確認しましょう。詳しくは以下の記事で確認してください。

    産業廃棄物処理委託契約書には、法律で決められている記載事項があると聞いたのですが?

  2. 正しい情報が記載されているか

    例えば、法定記載事項である「数量」を記載していても、その数値が実際の運用と異なっていては意味がありません。内容が事実であるか、注意しましょう。

実践演習:契約書の間違い探し

それでは、実際の例題を使いながら、間違いやすい部分と気を付けるべきポイントを見ていきましょう。本演習では、契約書の中でも間違いやすい「委託内容」について確認します。

<前提条件>

1.排出事業者 3.最終処分場(1)
会社名:A工業株式会社
本社所在地大阪府西区江戸堀○―△
事業場の名称堺工場
事業場所在地大阪府堺市堺区△―△

会社名Cセメント株式会社
本社所在地東京港区△ー×
事業場の名称大阪工場
事業場所在地大阪府大阪市大正区○○○
処理方法焼成
処理能力焼成施設(250t/日)
2.中間処理業者 4.最終処分場(2)
会社名株式会社Bウェイスト
本社所在地東京都渋谷区上原△ー×
事業場の名称大阪工場
事業場所在地大阪府泉佐野市○○○
処理方法破砕、焼却
処理能力破砕施設(10t/日)、焼却施設(100t/日)
会社名D埋立センター
本社所在地:大阪府大阪市中央区×××
事業場の名称:大阪工場
事業場所在地:大阪府大阪市此花区△△△
処理方法:埋立
処理能力:埋立面積 97,000㎡、埋立容量 1650,000㎥

▼例題

A工業株式会社 堺工場から発生している廃油と塩化ビニール(廃プラスチック類)を、株式会社Bウェイスト 大阪工場に処理委託します。なお、委託内容のうち収集運搬については本演習では対象外としています。

前提条件をもとに以下の契約書と許可証を見比べて、間違いを探してみてください。
(下記をクリックしてください。間違いは全部で7つです。)



―――――以下は、正答例、解説です。問題に取り組んでから確認しましょう。――――――

▼正答例 (下記をクリックしてください。)

▼解説

  1. 正しくは「許可証」です。ケアレスミスではありますが、よくある間違いの一つです。
  2. 「処理受託者の許可の事業範囲」は法定記載事項であるため、許可証番号を誤ると法令違反となる可能性があります。また、契約書に添付される許可証は期限切れのものや、最新版ではない可能性もあるので、添付の許可証の内容もしっかりと確認しましょう。
  3. 「廃棄物の種類」は、法定記載事項です。廃掃法で分類されている20種類の廃棄物種類を記載しましょう。ちなみに種類を記載していれば、自社で使っている名称や品名を併記しても問題はありません。
  4. 「単価」欄に「見積の通り」や「都度見積」「時価」と記載されることがありますが、廃棄物処理委託契約では委託費用について、総額を算出することが出来るよう金額や数量を明記する必要があります。もし、契約時に委託費用が不確定で幅がある場合には○○○円~○○○円/tと記載しておきましょう。
  5. 取扱い品目に輸入廃棄物がある場合は必ず記載しなければならない項目ですが、輸入廃棄物を取り扱わない場合は契約書に記載しなくてもよい項目です。しかし、この場合、契約書そのものには選択の言及があるにも係らず選択がされていないため、記載漏れと判断されてしまいます。
    選択を漏れなく記載するか、取扱い品目に輸入廃棄物がない場合には契約書の「輸入廃棄物の有・無」という項目自体を削除しても構いません。
  6. 「処分又は再生の場所の所在地」は法定記載事項です。この所在地には、本社の情報(名称・住所)が記載されていることがよくありますが、記載が必要なのは、処理を受託する事業場の所在地です。よくある間違いですので、十分に注意しましょう。
  7. 「最終処分先の所在地、処分方法、施設の処理能力」は法定記載事項です。処理能力も、漏れなく記載しましょう。

皆さん、いかがでしたか?過去にアミタが調べたところ、排出事業者と処理会社で締結している契約書の約7割以上に何らかの法定記載事項未記載が確認されました。自ら意図的に違反をおこなっていなくても、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が課せられる可能性があります。十分に気を付けましょう。


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houtojitsumu_001.png講師による詳しい解説がセミナーの大きな魅力の一つです!問題集などによる自習では物足りない方、社内教育にお悩みの方は、ぜひご活用ください。契約書以外の演習もご用意しています。
※「廃棄物管理の法と実務セミナー」についてはこちら

執筆者プロフィール

mr.kondou.png近藤 大智 (こんどう だいち)
アミタホールディングス株式会社
環境戦略デザイングループ 西日本チーム

「持続可能な社会を実現」というアミタのミッションとその理念に共感し入社。現在は企業の抱える環境課題の解決に向けて環境戦略立案支援やコンサルティングを担当。趣味の海外旅行では思い出だけではなく、ごみ山などの環境問題などもカメラに収めながら旅をする。

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