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Q&A

電子マニフェストの"3日ルール"が緩和!その内容と注意点とは?

電子マニフェストの普及率は毎年向上しています。JWセンターの情報によると、平成30年10月度の電子化率は56%*だそうです。一部義務化の施行日も平成32年4月1日と公表され、ますます普及率が向上するでしょう。
また、廃棄物処理法の改正に伴って平成31年4月から電子マニフェストの「3日ル-ル」が緩和されることになりました。現在電子マニフェストを使用されている方、検討されている方もいらっしゃると思いますが、その内容とポイントをご紹介します!
*JWセンターホームページより

※お詫びと訂正
2018年11月30日11時30分時点で、上記の改正時期について「平成30年4月」と記載しておりました。正しくは「平成31年4月」になります。心よりお詫び申し上げます。

3日ルール緩和の内容とは?

「3日ルール」緩和に当たり、以下条文に下線部分が追記されます。

情報処理センターへの登録及び報告の期限については、3日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)以内とすること(規則第8条の31の6等)

つまり、土日祝日、年末年始は"3日"にカウントしないということなります。

▼"従来"と"2019年4月以降"を比較した「3日ルール」を図式しています。

スクリーンショット 2018-11-28 14.44.16.png

3日ルール緩和の注意点!

期限の緩和がされるため、業務に余裕ができるなどありますが、注意すべき点があります。

お盆や会社指定休日は除外の対象外(従来通り)です!

土日祝日・年末年始と具体的に提示されている通り、その他のお盆期間や創立記念・工場休転日・有給奨励日など、会社指定休日は除外の対象にならないので注意が必要です。一般的なカレンダーに従ってカウントしましょう。

さらに!

排出事業者が行う「登録」の期限だけでなく、処理会社が行う運搬や処分が終了した際の「報告」の期限も同様に緩和されます。こちらも登録期限と同様に2019年4月1日から施行されますので同様に把握しておきましょう。

予約登録機能をうまく活用!

改正により登録期限が緩和されますが、原則として即日の登録が望ましいのは言うまでもありません。引き渡し予定日が確定した段階で、電子マニフェストの予約登録を済ませておくと登録漏れが防げます。

お問い合わせ

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