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電子マニフェストの普及率は毎年向上しています。JWセンターの情報によると、平成30年10月度の電子化率は56%*だそうです。一部義務化の施行日も平成32年4月1日と公表され、ますます普及率が向上するでしょう。 また、廃棄物処理法の改正に伴って平成30年4月から電子マニフェストの「3日ル-ル」が緩和されることになりました。現在電子マニフェストを使用されている方、検討されている方もいらっしゃると思いますが、その内容とポイントをご紹介します!
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2020年4月より、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)が年間50t以上発生...
近年、あらゆる産業においてデータやインターネットを駆使した業務の効率化が進められています。 廃棄物管理も例外ではなく、2020年には電子マニフェストの一部義務化に関する法律が公布されています。そこで今回は、IoTに着目し、廃棄物管理現場での活用についてご紹介します。
廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法 施行規則第八条より)。 掲示板に記載する法定事項としては、以下のようなものがあります。 産業廃棄物保管場所である旨 保管する産業廃棄物の種類 保管場所の管理者の氏名又は名称 保管場所の管理者の連絡先 保管できる高さ上限(注)
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一般家庭用の製品の製造を請け負う場合「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、容器包装リサイクル法)に基づき、事業者は再商品化費用の負担義務を負う場合があります。つまり、新たに一般家庭用の製品の製造等を開始する場合は、自社が法律の対象になるかどうか、確認する必要があります。 また、これらは、容器・包装自体を製造している事業者だけでなく、条件によっては、これらを利用した製品を製造・販売している事業者(他者へ委託する場合も含む)も対象となります。今回は、概要や罰則などについてご紹介します。