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永続地帯とは、ある区域において分散的に得られる資源によって、その区域におけるエネルギー需要と食糧需要のすべてを賄うことができる区域のことです。この区域内で産出されるエネルギー及び食糧が数値の上で需要量を上回っていればよく、完全に区域内で消費(自給自足)している必要はないものとされています。千葉大学社会科学研究院の倉阪秀史教授が提唱した概念です。
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2019年4月より「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、働き方改革関連法)」が施行され、時間外労働の上限規制の導入や、年次有給休暇の確実な取得が必要とされています。 加えて、生産年齢人口自体の減少もあり、今後、企業の労働力の確保は、より難しくなることが予想されます。そこで対策の1つとして注目されるのが「業務の効率化」です。しかし「ノウハウがない」「どこから始めればいいのかわからない」というお声をよくお聞きします。今回は、廃棄物管理業務の効率化に向けて、"最初に見直すべき3つのポイント"をご紹介します。
経済・環境・社会の持続性に配慮した投資手法であるサステナブル投資。近年では、個人向け投資信託のみでなく、機関投資家にも広く採用されてきています。しかしながら「サステナブル投資家からの投資をうけるには、どうしていくべきか」頭を悩ます企業の方々も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、NPOや企業の社会的インパクトの評価手法を開発し、数多くの企業へ診断やアドバイスを実施されている、株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表 熊沢氏に「サステナブル投資の増加に向けて」をテーマに解説いただきます。
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経済・環境・社会の持続性に配慮した投資手法であるサステナブル投資。近年では、個人向け投資信託のみでなく、機関投資家にも広く採用されてきています。しかしながら「サステナブル投資家からの投資をうけるには、どうしていくべきか」頭を悩ます企業の方々も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、NPOや企業の社会的インパクトの評価手法を開発し、数多くの企業へ診断やアドバイスを実施されている、株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表 熊沢氏に「サステナブル投資の増加に向けて」をテーマに解説いただきます。前編では「何がサステナブル投資を妨げるのか?」という要因と課題について、後編では、課題を乗り越えるための解決方法について、お届けします。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、書面にて契約を取り交わす必要があります。この処理委託契約書には法定記載事項が定められており、契約書を作成していない場合や、法定記載事項に抜けや漏れがあった場合には、委託基準違反として「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」 の対象となります。 この委託基準は、産業廃棄物の処理を委託する側が守る基準のため、処理業者に作成してもらった契約書に不備があった場合でも、排出事業者が規制の対象となります。このように産業廃棄物の処理委託契約書の作成は、コンプライアンス上のリスクが大きい業務です。気を付けておきたい契約書作成時のポイントをご紹介します。