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木くずとは?植木の剪定枝は産業廃棄物か、一般廃棄物か

木くずが産業廃棄物となるのは特定の業種・状況に限られています。本記事では、産業廃棄物に該当する木くずの範囲と、工場の植栽管理などで発生する剪定枝が一般廃棄物として処理される理由について、整理します。

木くずは産業廃棄物?一般廃棄物?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令によると、産業廃棄物の木くずとは下記のようなものを指します。

• 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
• 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
• 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
• ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

これらに該当しない木くずについては、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として扱われるケースもあります。たとえば、工場やオフィスの敷地内にある植木などから出る「剪定枝」はその一例です。
剪定枝(せんていし)とは、木の生育や樹形の管理のために切りそろえられた、枝の切りくずのことです。細かく破砕して舗装材や家畜の敷料として用いたり、発酵させて堆肥化したりするなどの活用例があります。剪定枝は、産業廃棄物の木くずに該当すると考える方もいらっしゃいますが、工場の植木を剪定した際の剪定枝は、一般廃棄物として扱われます。

工場等の剪定枝処理の注意点

なお、事業者が自ら一般廃棄物を処分する場合、処分業の許可は必要ありません。ただし、他社に処分を委託する場合、委託先の処理会社は一般廃棄物処理業の許可を受けなくてはなりませんので注意が必要です。

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