現地確認の意味、実施のポイントを学ぶ(その4)【初心者向け】 | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載

環境戦略・お役立ちサイト おしえて!アミタさん
「おしえて!アミタさん」は、未来のサステナビリティ経営・まちづくりに役立つ情報ポータルサイトです。
CSR・環境戦略の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • CSR・環境戦略 Q&A
  • セミナー
  • コラム
  • 担当者の声

コラム

現地確認の意味、実施のポイントを学ぶ(その4)【初心者向け】 初心者向け廃棄物管理の基礎を学ぶ


haiki_kiso_04.jpg
本コラムシリーズの最終回は「現地確認」についてです。廃棄物処理法では、排出事業者責任として、産業廃棄物の処分が終了するまで処理状況を確認することが努力義務として定められています。現地確認の意味から、確認ポイントまでご紹介します。

 目次

廃棄物を適正に処理する責任は排出事業者にある

事業場から排出される産業廃棄物について、適正な許可を持った処理会社に委託し、マニフェストを交付するまでが排出事業者の役割であり、委託後はマニフェストの返送なども含めて処理会社の責任で適正処理が行われると考えがちです。

確かに処理会社とは書面で契約を結び、相応の委託費用を支払いますので、特に問題が起こらなければ、処理が完了するまで排出事業者が関与することはありません。しかし、一旦廃棄物に関するトラブルが起きてしまった場合、その責任が排出事業者に及ばないとは限りません。実際に、不法投棄などの不適正処理が発覚した際に、排出事業者の責任が問われ行政処分を受けたケースも数多くあります。

また、廃棄物処理法には、排出事業者の責任として次のことが書かれており、排出事業者は産業廃棄物の最終処分が終了するまで処理の状況に関する確認を行なうことが努力義務として求められています。

排出事業者責任>

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(廃棄物処理法第12条第7項抜粋)

このように処理委託先の法令違反に起因する廃棄物のトラブルを未然に防ぐという目的と、廃棄物処理法の法定要件の遵守を目的にして、産業廃棄物の適正処理の確認を廃棄物管理の重要な業務として位置づける企業が増えています。

また、法律上では努力義務として位置づけられていますが、自治体によっては条例や要綱の中で現地での確認を義務付けている場合もあるので確認が必要です。2021年の現地確認については、「2021年、現地確認の義務化自治体とその実施方法に関する自治体見解、最新動向!」をご覧ください。

処理の状況を確認するポイントは

「処理会社の業務のうちで、この部分を見れば処理の状況を確認したことになる」という明確な基準や法定要件はありません。適正処理を確認するためのポイントをまとめるとすれば、次の点があげられます。

法令の遵守 ・処理委託契約書やマニフェスト記載の通りに処理が行われているか。
・廃棄物処理法やその他の法律に違反する操業がなされていないか。
取引先としての信頼性 ・自社の業務の一部を委託する事業パートナーとして、将来的にも良い関係を築いていける相手なのか。

どのように処理の状況を確認するのか

まずは、処理委託契約書をもとに、産業廃棄物の種類ごとに処理委託先や処理方法などをフロー図にまとめることから始めます。そして、返送されたマニフェストと照合して、契約書記載の通りに処理が行われていることを確認します。マニフェスト管理の一環として、マニフェストが返送されるたびに確認することをお勧めします。

また、インターネットを利用して、処理委託先の情報を集めることも可能です。下記にポイントをまとめています。

情報収集のポイント
  • 処理会社が自社のwebサイトで積極的に情報公開をしているか。
  • 産廃情報ネット(※)に優良産廃処理業者もしくは情報公開事業者として許可の内容や会社情報、施設及び処理の状況等が公開されているか。
  • 自治体のWebサイトに過去に受けた業務停止命令などの情報が掲載されていないか。

※ 産廃情報ネット
財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産業廃棄物処理業者のデータベース。処理業者が自ら登録した情報が掲載されている。


インターネット等で確認するだけでなく、処理施設や事務所を訪問して処理の現場を実際に確認する現地確認もあります。現地確認に行く際の注意点は本サイトでも何度か紹介していますので、「現地確認に行くのですが、どんな準備をしておけば当日困らないでしょうか?」等を参考にしてください。

また、条例で処理委託先の確認方法を定めている自治体や、社内規定を作って確認方法を決めている会社もあります。自治体の条例や社内の規定等が無い場合でも、処理委託先の会社数や委託する廃棄物の量、委託の頻度などを勘案して、適正処理を確認する方法を会社や事業場ごとに取り決めておくと良いでしょう。

これまで4回の記事を読んでいただき、廃棄物管理業務の概要が少しでもご理解いただけましたら、幸いです。


▼廃棄物管理担当者向け、押さえておくべき全4回シリーズ

  1. 廃棄物管理の基礎を学ぶ
  2. 処理会社の許可と契約を学ぶ
  3. マニフェストを学ぶ
  4. 処理先の現地確認を学ぶ
関連情報

houtojitsumu seminar.png

お問い合わせ

sougoutoiawase_form.png

更新者プロフィール

更新者プロフィール
田中 千智(たなか ちさと)
アミタ株式会社
社会デザイングループ カスタマーリレーションチーム

廃棄物管理の基礎を学ぶ の記事をすべて見る
このページの上部へ