Q&A
自社のマニフェストや契約書に不備があっても、廃棄物処理を委託した会社が不適正な処理を行わない限り、罰則の対象にはならないと聞いたのですが本当でしょうか?
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いいえ、もしそのような不備が発覚すれば、たとえ不法投棄などの事実がなくとも罰則の対象となります。
マニフェストや契約書の不備は直ちに罰則
廃棄物処理法で規定された罰則は、ほとんどが「直罰」といい、規準を遵守しないものに対して直ちに罰則をかけることができます。事例として2009年6月3日、マニフェストの保存義務違反容疑で、名古屋市の排出事業者が書類送検されたという報道がありました。不法投棄などがあったわけではなく、処理は終了しているようです。つまり、マニフェストの保存義務違反だけで書類送検されたことになります。
これまでマニフェストや契約書の不備は、不法投棄などの事件が発覚した後で初めて公になるケースがほとんどでした。しかし、これらの制度の狙いは、制度の適切な運用を行うことで不法投棄などの事件を未然に防ぐことです。今後は不法投棄などが起こってしまったという「結果」だけでなく、マニフェストや契約書を適切に運用しているという「過程」も、いっそう厳しく問われるようになるかもしれません。廃棄物管理業務は非常に複雑で、手間のかかる業務ですが、法令の遵守に努めましょう。
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