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マニフェストや契約書の不備により罰則を受ける状況とは?

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マニフェストや契約書に不備があった場合について、罰則が発生する状況をご説明します。

自社のマニフェストや契約書に不備があっても処理委託先が不適正な処理を行わない限り罰則の対象にはならないのか

「自社のマニフェストや契約書に不備があっても処理委託先が不適正な処理を行わない限り罰則の対象にはならないと聞いたことがあるが本当なのか」というようなご質問をいただいたことがあります。しかし、もしそのような不備が発覚すれば、たとえ不法投棄などの事実がなくとも罰則の対象となります。

さらに、受委託された廃棄物が処理会社によって不適正処理された場合、マニフェストに関する義務違反が発覚した排出事業者には、不備に対する罰則とは別に、支障除去等の措置命令が出される可能性があります。措置命令対象となる具体的な要件については、こちらを確認ください。

マニフェストや契約書の不備は直ちに罰則

廃棄物処理法で規定された罰則は、ほとんどが「直罰」といい、規準を遵守しないものに対して直ちに罰則をかけることができます。事例として2009年6月3日、マニフェストの保存義務違反容疑で、名古屋市の排出事業者が書類送検されたという報道がありました。不法投棄などがあったわけではなく、処理は終了しているようです。つまり、マニフェストの保存義務違反だけで書類送検されたことになります。

さいごに

これまでマニフェストや契約書の不備は、不法投棄などの事件が発覚した後で初めて公になるケースがほとんどでした。しかし、これらの制度の狙いは、制度の適切な運用を行うことで不法投棄などの事件を未然に防ぐことです。今後は不法投棄などが起こってしまったという「結果」だけでなく、マニフェストや契約書を適切に運用しているという「過程」も、いっそう厳しく問われるようになるかもしれません。廃棄物管理業務は非常に複雑で、手間のかかる業務ですが、法令の遵守に努めましょう。

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