中間処理会社から、当社が先月交付したマニフェストのD票を紛失したとの連絡がありました。再交付はできるのでしょうか?
2008/11/11 更新
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再交付をすることは望ましいとは言えません。
D票の運用について、廃棄物処理法第12条の3第3項では「管理票交付者に当該管理票の『写し』を送付しなければならない」とされています。つまり、中間処理会社の所持しているC1票のコピーで、D票を代用することが可能です。
このとき、紛失の経緯と措置の内容を書面で残して、該当のコピーに添付しておくと、後々説明の必要が生じたときに役立ちます。
マニフェストを紛失した際の措置については、廃棄物処理法では規定されていません。
しかし、廃棄物処理法第12条の3には「事業者は、その産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければならない」とされており、再交付という対応は望ましいとは言えません。
マニフェストの紛失を防ぐためには、電子マニフェストを導入することが有効です。
紙マニフェストを運用している場合は、記録の残らない普通郵便ではなく、書留や配達記録を利用するとよいでしょう。
なお、交付から90日以内にD票が返送されなかったときには、速やかに処理の状況を把握し、必要な措置を講じた上で措置内容等報告書(規則様式第4号)を作成し、返送期限から30日以内に都道府県知事などに提出しなければなりません。コピーを送ってもらうなどの紛失に対する措置は、交付から90日以内に完了するようにしましょう。













