鋳造工程で発生する鉱さい類やガラス陶磁器屑のリサイクルはできますか?
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はい、できます。鋳造工程で発生する鉱さい類のうち鋳物砂(いものずな)は、主として珪石の代替原料として、セメント会社でリサイクルされています。
スラグ(鉱さい)やガラス陶磁器屑は路盤材の原料として、または一部前処理工程を経てセメント原料としてもリサイクルされています。
鋳造工程の発生品(廃棄物)で大きな塊がある場合は、セメント会社の製造ラインではそのまま使用できないことがありますので、粉砕等の前処理が必要です。
なお、鋳造工程から排出される発生品の場合、フッ素やホウ素等が環境基本法第16条第1項に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」(土壌環境基準)の溶出基準値を超えるケースがあります。
(基準値については、土壌環境基準の表:http://www.env.go.jp/kijun/dt1.htmlをご参照ください)
原則として、資材として有効利用される路盤材や再生砕石向けのリサイクルにおいては、土壌環境基準の適用が除外されます。
(http://www.env.go.jp/water/dojo/law/h130328_44.pdf)
しかし、自治体によっては、路盤材などの出来上がった製品に対して、土壌環境基準への適合を求めるところもありますので、注意が必要です。
(例:愛知県再生利用指針 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000014/14526/04sisin-2.pdf)
執筆者プロフィール
小野 宏(アミタ株式会社 地上資源事業本部 中部営業所 所長)
入社以来、様々な業種の排出事業者に対してリサイクルの提案営業活動を展開。営業経験が豊富で、リサイクル技術や事例に明るい。秋田県出身。
【鋳造廃棄物でお困りの方へ】
鋳造廃棄物を排出されているお客様で、その発生品が土壌環境基準を超えており、かつリサイクルしたいとのご希望をお持ちの場合、以下のフォームからアミタ株式会社にご相談ください。
粉砕工程を経て、他の発生品と混合し品質を調整することで、形状的にリサイクルが難しい塊等のものや、成分的にリサイクルが難しいもの、いずれの場合にも対応可能です。













