コラム | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載!

環境戦略・お役立ちサイト おしえて!アミタさん
「おしえて!アミタさん」は、未来のサステナビリティ経営・まちづくりに役立つ情報ポータルサイトです。
CSR・環境戦略の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • CSR・環境戦略 Q&A
  • セミナー
  • コラム
  • 担当者の声

コラム

注目コラム

コラム一覧

第6回:目的は資源の有効利用へ~建設リサイクル法に見る改定のヒント~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

Some rights reserved by SAN_DRINO

建設リサイクル法の主目標は、建設廃棄物の「再資源化等」である。ところが、建設副産物を廃棄物と考えるかどうかの判断基準には、廃棄物処理法をそのまま適用しているため、実際は有価/無価で判断している。ではなぜ「再資源化等」=「有価物」にしなかったのだろうか。今回は、建設リサイクル法から廃棄物処理法の改定のヒントを見出します。

株式会社モンベル|代表取締役会長 辰野勇氏 シリーズ「経営者が語る創業イノベーション」インタビュー(第一回)経営者が語る創業イノベーション

株式会社モンベル 辰野 勇氏

株式会社モンベル 代表取締役会長 辰野勇氏のインタビュー(第一回)。16歳の決断、アイガー北壁登攀と28歳の起業、阪神大震災時に結成した震災における「アウトドア義援隊」の活動が16年後の東日本大震災でも即座に結成されたときのお話をうかがいました。

第5回:法の目的を明確かつ合理的に~自動車リサイクル法との対比~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

Some rights reserved by hillman54

自動車リサイクル法では、使用済自動車を廃棄物処理法の廃棄物として扱うと明記している。一方、廃棄物処理法は基本的に有価・無価という判断基準であるため、本来規制をかけるべきであっても、有価取引されてしまうと規制が届かないというケースもある。自動車リサイクル法はこのようなことがないように設計されている。今回は、自動車リサイクル法の比較から廃棄物の定義について解説します。

第4回:法の対象範囲を比較する堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

Some rights reserved by pennstatenews

食品リサイクル法の「再生」とは、有価物としての売却できるかどうかではなく、再生利用、熱回収をするかどうかで判断している。一方で、現在の廃棄物処理法の「再生」とは、埋立と同等の「最終処分」としての扱いしか受けていない。つまり、有価物を対象に入れない現行の廃棄物処理法は中途半端なのである。

第8回:適切な資源管理を支える調達と環境認証【後編】商品価値から企業価値へ~2030年の環境戦略の姿~

Some rights reserved by picccus

前回は、企業の持続可能な調達についてご説明しました。第9回は、世界的な環境認証制度FSC®森林認証とMSC/ASC認証の現状紹介や天然ゴムによるFSC森林認証を例にご紹介します。(FSC® N001887)

このページの上部へ