
処理業の許可を与える自治体が追加され、報告書などの提出先が変わると聞いたのですが、本当ですか? 
2008/07/02 更新
その通りです。地方自治法の改正で、政令指定都市として岡山市、中核市として前橋市、大津市、尼崎市が追加されます。
岡山市、尼崎市は既に廃棄物処理法の政令市だったので、産業廃棄物管轄行自治体としては、前橋市と大津市が増えることになります。(2009年4月1日現在)
上記の自治体に産業廃棄物の処理委託先がある場合、許可証の変更や、現地確認についての条例の違いなどへの対応が必要な場合があります。
また、上記の都市に排出元の事業場がある場合、マニフェスト交付等状況報告書などの提出先が変更になります。
例えば、前橋市に事業場がある場合は、毎年6月30日締切のマニフェスト交付等状況報告書・多量排出事業者の産業廃棄物処理計画などは、2008年4月以降は前橋市に提出することになります。
同じ群馬県でも、前橋市内と市外の両方に事業場がある場合は、前橋市の事業場の交付等状況報告書は前橋市、前橋市外の事業場の報告書は群馬県に提出することになります。
なお、上記の「処理業の許可を与える自治体のリスト」はこちらにありますので、よろしければご参照ください。













