逆有償に関する他社の困り事、悩み事とその対処事例があれば教えてほしいのですが?
これまで、アミタが実際にご質問いただいた内容を、会社名が分からない範囲でご紹介します。(回答内容は、あくまで参考です。実際には、業種や発生品の種類や性状、自治体の見解等、様々な要因を総合して判断する必要がありますのでご注意ください。)
※ここで言う逆有償とは、「排出物を有価で売却する際、その代金より輸送費の方が高くなるケース」を指します。一般的な説明はこちらの記事にありますので、この内容をご理解のうえ下記ケースをご参照ください。
【ケース1】
◆ご質問内容
現在、ダンボールや紙くずを4円/kgでリサイクル会社に販売していますが、運賃が3,000円/回のため、必ず運賃の方が高くなります。紙くずは事業系一般廃棄物となるのですが、この紙くずのリサイクルも逆有償に該当しますか?
◆回答
事業系一般廃棄物の処理には、マニフェスト発行や契約締結は不要です。しかし、処分・収集運搬ともに許可が必要となります。ただし、ダンボールや紙くずを古紙として再生する場合は専ら物であると考えられますので、許可は不要となります。
紙くずの逆有償に関しては、一般廃棄物収集運搬業の許可があるか、古紙の再生を行っている業者であるかを確認してください。
【ケース2】
◆ご質問内容
リサイクルの方法(サーマルかマテリアルか)によって逆有償に該当したり、しなかったりするのでしょうか?以前行政から、「サーマルの場合は売却になっても廃棄物として扱うこと」という指導を受けたことがあるのですが・・・。
◆回答
サーマルリサイクルの場合は逆有償に該当しないと考えることになります。環境省の通知によると、「再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。」とされています。したがって、サーマルリサイクルをする業者に販売する場合は、「製品の原材料の一部として利用」という規定から外れると考えられます。
【ケース3】
◆ご質問内容
有害物質を含有している汚泥を、逆有償で引き取ってもらうことは可能でしょうか。
◆回答
有害物質を含有している汚泥であっても、取引価値があることが明確であれば、逆有償として引き取ってもらうことは可能です。環境省の通知によると、「その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの又は汚物に当たらないものであること。なお、貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらに当たらないと解すること。」とされています。
ただし、再生利用する段階で有害物質が外部に排出されることのない施設を売却先が保有していることを確認することが望ましいでしょう。
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逆有償に関する質問、お問合せは、セミナーや電話等でよくいただきます。それだけ、多くの企業が悩まれている部分なのだと思います。逆有償の基本的な考え方を押さえた上で(詳細はこちら)自社の状況を整理し、総合的に判断しましょう。
※ここで取り上げた内容は、問合せをくださったお客様の状況に沿った回答ですので、あくまで参考と捉え、悩んだ場合は自治体にご相談される等の対応をお願いいたします。













