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WDSは、平成18年4月以前に契約している廃棄物についても必要ですか?また、有価物についてはどうですか?

平成18年4月以前に契約した廃棄物について、すでに適正な処理のために必要な情報提供がされていれば、WDSの作成は特に必要ではありません。また、有価物についてはWDSの作成の必要はありません。

WDSは、排出事業者が委託先の処理会社に対し、廃棄物情報を提供する際の例として、平成18年4月28日の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」により環境省が示しているものです。作成が義務付けられているものではありませんので、処理会社と協議の上、廃棄物サンプルや発生工程図、既存のMSDSデータを用いても良いとされています。

法律やガイドラインの目的は、情報提供を行うことではなく、あくまで適正処理です。事故や汚染などを防ぐために必要な項目は何なのか、処理会社も交えてよく検討の上、最適な方法を決めるようにしましょう。

ちなみに、ガイドライン策定以前にすでに取引を開始している場合でも、性状等に変更がなく、すでに法律で求められている情報が提供されているのであれば改めて情報提供を行う必要はありません。ただし性状等が変更した場合には、改めて情報提供を行う必要があり、その際の伝達方法を契約書に追加することが平成18年3月10日の法改正により義務付けられています。

また、廃棄物でないもの(有価物など)の場合には、このような情報提供は必要ではありません。しかしそれが危険物であれば、イエローカード(緊急連絡カードとも呼ばれる、化学物質の有害性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先などを記載した黄色いカード)の運用が望ましい場合があります。

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