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環境業務Q&A

事業所から排出されるエアコン・テレビなどは「家電リサイクル法」に基づいてリサイクルすればよいですか?

photo by phrenzee

はい、事業所から排出されるものであっても、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の一部は、家電リサイクル法に基づいて、一般廃棄物と同様にリサイクルをする必要があります。

家電リサイクル法(正式名称:特定家庭用機器再商品化法)の、第五十条(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)第三項に、廃棄物処理法の第十二条第三項(委託基準)及び第十二条の三第一項(マニフェストの交付)の規定は適用しないということが書いてあります。

家電リサイクル法の対象となるのは、一般廃棄物として排出された場合に市町村ではリサイクルが困難であるもの、有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高いもの、などの観点から選ばれたもので、特定家庭用機器と呼ばれるものです。2009年1月現在、以下の4品目が該当します。

  • ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  • テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
  • 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  • 電気洗濯機

ちなみに、特定家庭用機器であっても委託契約、マニフェスト交付を行って産業廃棄物として処理することは可能です。

2009年4月1日より、改正規定が施行される予定となっており、特定家庭用機器に以下の品目が追加されるなどの変更があります。

  • 液晶テレビ(小型液晶テレビを含むが携帯式のものは除く)とプラズマテレビ
  • 衣類乾燥機(洗濯機と同じ区分に入れる)
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