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産業廃棄物|第13号廃棄物とはどのようなものですか?

産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態又は性状から見て他の種類の産業廃棄物に該当しない産業廃棄物を言います。例えば、有害物質を含む産業廃棄物を埋立処分することを目的として、有害物質が溶出しないようにコンクリート固化された産業廃棄物などが挙げられます。

第13号廃棄物の定義

第13号廃棄物は「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの」と、廃棄物処理法で定義されています。
第13号廃棄物は、法律施行令第2条第13号で規定されていることから通称「第13号廃棄物」と呼ばれています。

第13号廃棄物が定義づけられた背景

なぜ他の19種類の廃棄物ではなく、20種類目の第13号廃棄物を定義する必要があるのでしょうか。
環境省の通知(※参照1)によると、「有害物質を含む汚泥については、コンクリート固型化する等きびしい中間処理をしなければならない」とされています。埋立基準に適合しない有害物質を含む廃棄物(汚泥やばいじん)はそのままでは埋立処分することができないため、埋立処分するためにはコンクリート固化などの処理が必要となります。これらコンクリート固化された廃棄物のように「処分するために処理した廃棄物」は他の19種類のどれにも当てはまらないため、産業廃棄物であることを明確にするためにその定義を規定しているのが施行令第2条第13号です。

(※参照1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条および第六条に規定する廃棄物の収集、運搬および処分の基準の施行について
公布日:昭和46年12月27日 環水企84・環894

他にどんなものが第13号廃棄物になりますか?処理できる会社はどのような会社ですか?

第13号廃棄物=コンクリート固化されたものかというと、一概にそうとも言えません。他にも第13号廃棄物となる事例があります。
例えば、牛海綿状脳症(一般名:狂牛病)で問題になった肉骨粉は、環境省通知(※参照2)において「産業廃棄物である死亡牛及び廃せき柱を処分するために処理したもの」であるとして、第13号廃棄物に定義されています。これは、狂牛病の原因となり得る肉骨粉を、廃棄物として適切に安全に処理がなされるようにするために、第13号廃棄物に指定されています。

第13号廃棄物の処理を行う場合には、許可の事業の範囲に第13号廃棄物がないと処理できません。第13号廃棄物を処分できる事業者としては、管理型埋立処分を行う最終処分会社以外にも、一部のセメント会社などがあります。

法律の条文だけを読むと中間処理後の産業廃棄物すべてが第13号廃棄物に該当すると勘違いしそうですが、中間処理後の産業廃棄物が19種類に分類される場合は、第13号廃棄物にはなりません。例えば、産業廃棄物を焼却処理した後に残った焼却灰は燃え殻になります。第13号廃棄物は、コンクリート固化物や肉骨粉などかなり特殊な例に限られています。

発生したものが第13号廃棄物に該当するのか、どのように処理するのが適切なのか、判断に迷う場合は、管轄の自治体や処理会社に相談するのがいいでしょう。

(※参照2)「廃棄物となった牛のせき柱の取扱いについて
公布日:平成16年3月31日 環廃対発040331007・環廃産発040331007

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