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特別管理産業廃棄物管理責任者とは何ですか?

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本記事では特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務やその役割について解説します。

参考情報
廃棄物処理法についての解説記事は「佐藤泉先生の「廃棄物処理法・環境法はこう読む!」からご覧ください。

罰則あり!特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務

特別管理産業廃棄物が発生する事業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者(以下、管理責任者と表記)」を設置することが、廃棄物処理法で定められています (第12条の2第8項) 。 管理責任者を設置しなかった場合は30万円以下の罰金も定められています。また自治体によっては、届出が義務付けられているケースもあります。


管理責任者について、廃棄物処理法では次のように義務付けられています。

第12条の2第8項 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

また、廃棄物処理法によって、管理責任者を設置しなかった場合には罰則として、30万円以上の罰金が定められています。管理責任者の異動や退職などで一時的な欠員とならないように体制を構築するとよいでしょう。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
<中略>
第30条5項 第12条第8項又は第12条の2第8項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった者
管理責任者に求められる役割は?

管理責任者を設置する目的は「当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため」(廃棄物処理法 12条の2第8項)とありますが、具体的な内容には触れられていません。現時点(2018年7月時点)で、環境省Webサイトでは次の通り紹介されています。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)

(出典)環境省Webサイト「特別管理廃棄物規制の概要」より

どのような資格が必要?

さらに、管理責任者には環境省令で定められた資格(下表)を有する事が定められています。(第12条の2第9項)
特に注意したい点は、特別管理産業廃棄物であっても、感染性産業廃棄物とそれ以外で管理責任者になることができる資格条件が異なることです。そのため、まずは事業場から排出される特別管理産業廃棄物について、感染性産業廃棄物なのか、それ以外なのか、さらには両方含むのか確認することが大事です。

表:特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

発生する特別管理産業廃棄物の種類 資格・学校 卒業した課程 修めた科目 経験年数
感染性産業廃棄物 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
環境衛生指導員 ※1 2年以上
大学・高専 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学または同等以上の知識を有すると認められるもの
感染性産業廃棄物以外 環境衛生指導員 ※1 2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 2年以上 ※2
衛生工学、化学工学以外 3年以上 ※2
短大、高専 理学、薬学、工学、農学、相当する過程 衛生工学、化学工学 4年以上 ※2
衛生工学、化学工学以外 5年以上 ※2
高校、中学 土木科、化学科、相当する学科 6年以上 ※2
理学、工学、農学相当する科目 7年以上 ※2
10年以上 ※2
上記に掲げるものと同等以上の知識を有すると認められるもの

※1 環境衛生指導員とは、都道府県職員のうち廃棄物に関して立入検査や指導を行う者です (廃棄物処理法第20条、浄化槽法第53条2項) 。
※2 廃棄物処理に関する技術上の実務経験の年数

(出典)廃棄物処理法施行規則 第8条の17よりアミタ株式会社が作成

さいごに

表をみると、管理責任者を設置するのはかなりハードルが高いように感じます。2年以上の実務経験が定められており、周到なジョブローテーションを計画しておかないと資格を満たせないように思えます。
しかし、ここで注目したいのが、表中の「同等以上の知識を有すると認められるもの」という文言です。多くの政令市や都道府県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習を受講し、修了試験に合格することで「同等以上の知識を有する」と認定しています。JWセンターの講習の概要・スケジュールはこちらで公開されています。

また、以前は管理責任者について設置状況を「報告」する義務がありましたが、2000年以降廃止されました。ただし、前述のとおり設置義務はあるので注意が必要です。一方、廃棄物処理法では廃止されましたが、個別に条例を定め、届出を義務付ける自治体もあります。
所管の自治体が、報告や届出義務を定めていないか確認するとよいでしょう。

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執筆者プロフィール

金本 裕司(かねもと ゆうじ)
アミタ株式会社 カスタマーホスピタリティグループ西日本チーム

筑波大学大学院生命環境科学研究科を卒業後、スマートグリッドなどの電力インフラ開発を行う会社で勤務。2017年にアミタに合流後は企業向けの環境戦略支援を経て、現在は西日本エリアの廃棄物リサイクル営業に従事。

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