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化学物質に関する環境法令改正2016年まとめ 初心者向けお役立ち記事まとめページ集

some_rights_reserved_by_usehung.jpg2016年も様々な環境法令が改正されました。

以前の記事でもご紹介した通り、環境法令は環境基本法を中心に多岐にわたり、事業活動に係るものだけでも数多くの法律があります。それぞれの環境法令の改正状況を確認して、対応漏れが無いようにしましょう。

今回は、特に化学物質に関する2016年の主な法改正内容についてまとめます。

法令名 対象物質 主な改正内容
廃棄物処理法 カドミウム、トリクロロエチレン 特管産廃の判定基準、埋立処分に係る判定基準、海洋投入処分に係る判定基準の変更
水銀 水銀使用製品を特管一廃に指定、特定施設で発生した廃水銀等を特管産廃に指定、収集運搬に係る処理基準、保管基準
PCB特措法 高濃度PCB 高濃度PCB廃棄物・高濃度PCB使用製品を定義、完了期限前の処分を義務化、届出関連追加
水質汚濁防止法 亜鉛 特定業種(金属鉱業、電気めっき業、下水道業)に対する暫定排水基準の適用期間を平成33年まで延長
カドミウム 特定業種(金属鉱業、電気めっき業)に対する暫定排水基準の適用期間が1~3年延長
ホウ素、フッ素、硝酸性窒素等 暫定基準が適用されている特定業種のうち、電気めっき業などの7業種は暫定排水基準が一部強化、金属鉱業など5業種については現行の暫定排水基準の適用を3年延長
窒素、リン 総量規制基準の 設定方法(業種その他の区分及び区分ごとの範囲)の一部が改正
毒劇法 (クロロメチル)ベンゼン等 毒劇物に新たに指定 (毒物2種類、劇物6種類)
土壌汚染対策法 クロロエチレン 特定有害物質に追加
大気汚染防止法 水銀 要排出抑制施設として製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉を指定
水銀環境汚染防止法 水銀 水銀使用製品の適正な分別回収に関する事業者など関係主体の責務規定

水俣条約 が2013年に採択されて以降(日本は2016年に受諾)、水銀に関して多くの環境法令が改正されています。今後も水銀関連の法規制は強化が予想されるため、その動向には注意が必要です。

多数ある環境法令全てを確認・対応するためには高い専門性と経験が必要となります。社内の限られた人員で対応することが難しい場合、リスクポイントに熟知している外部の専門機関をうまく使うことも解決策の一つと言えます。外部の力をうまく使いながら、複雑な法体系と頻発する法改正へ対応し、リスク低減・法令順守につとめましょう。

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