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「廃棄物管理/リサイクル担当」 に関する記事一覧

このページでは、廃棄物管理/リサイクル担当についての業務に役立つ記事をまとめて掲載しています。
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ISO14001の2015年改訂版に対応する際のポイントを教えてください。

PDCAサイクル

改訂のポイントごとに、環境担当者様が押えておくべきことを以下の6つの項目で表にまとめます。 1戦略的な環境管理 2リーダーシップ 3環境保護 4環境パフォーマンス 5 ライフサイクル思考 6コミュニケーション 2015年9月に、1996年の初版発行以降2004年の改訂を経て「20年目の大改訂」が行われました。今回の改訂は、組織の事業プロセスに環境マネジメントシステムを組み入れさせること、他のマネジメントシステム規格と共通化して効率的・効果的に運用できるようにすることを目的としています。

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産業廃棄物の「動物系固形不要物」「動物のふん尿・動物の死体」とは?

Some rights reserved by peter.lin@TW

動物系固形不要物とは「と畜場」で「と畜」、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物です。また、動物のふん尿・死体とは、畜産農業から排出される動物のふん尿・死体のことです。

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トリクロロエチレンとカドミウムに関するいくつかの基準が変更されると聞きました。どのような対応が必要ですか?

Some rights reserved by iT@c

発生工程や過去の分析結果を参照するなどして、カドミウムやトリクロロエチレンを含む可能性がある廃棄物の排出があれば、再分析を実施するべきです。また実際に特管産廃として扱うことになった場合には、委託先の許可の確認、契約書の再締結などが必要です。

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現地確認を実施したところ「許可看板」がありませんでした。これは廃掃法違反ではないのですか?

茨城循環資源製造所

現地確認を行う際、処理場に設置されている「許可看板」を確認されるご担当者様は多いのではないでしょうか。 廃棄物処理の現場において、許可の情報や管理者名などを記載した看板(通称:許可看板)を見かけることがよくあります。しかし、これらの許可看板はすべての処理場において、設置が義務付けられているものではありません。許可看板の設置が義務付けられている場合とそうでない場合を正しく理解して、現地確認に臨む必要があります。

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処理会社から「処理困難通知」を受けたら、排出事業者は何をしなければなりませんか?

施設の破損・事故、廃業・倒産、欠格要件の該当などにより、処理会社が「もはや自分で適正に処理することは無理だ」と排出事業者に対して宣言する「処理困難通知」、いわゆる「ギブアップ通知」の義務化が、2011年施行の法改正により規定されました。 この通知を受け取った排出事業者は、次の対応を求められます。

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