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発生工程や過去の分析結果を参照するなどして、カドミウムやトリクロロエチレンを含む可能性がある廃棄物の排出があれば、再分析を実施するべきです。また実際に特管産廃として扱うことになった場合には、委託先の許可の確認、契約書の再締結などが必要です。
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茨城循環資源製造所
現地確認を行う際、処理場に設置されている「許可看板」を確認されるご担当者様は多いのではないでしょうか。 廃棄物処理の現場において、許可の情報や管理者名などを記載した看板(通称:許可看板)を見かけることがよくあります。しかし、これらの許可看板はすべての処理場において、設置が義務付けられているものではありません。許可看板の設置が義務付けられている場合とそうでない場合を正しく理解して、現地確認に臨む必要があります。
施設の破損・事故、廃業・倒産、欠格要件の該当などにより、処理会社が「もはや自分で適正に処理することは無理だ」と排出事業者に対して宣言する「処理困難通知」、いわゆる「ギブアップ通知」の義務化が、2011年施行の法改正により規定されました。 この通知を受け取った排出事業者は、次の対応を求められます。
相談を受けた行政は、通常はリスクの低い安全な方法を指導します。現実的でない運用方法を指導されることがないように、事前にしっかりとした準備をしていくことが重要です。では、どのような準備をすればよいのでしょうか。
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処分業者まで運搬する前の保管であれば、法律上の定めはありません。産業廃棄物の保管については...