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産業廃棄物をいくつかの自治体をまたいで運搬する場合、通過する全ての自治体の許可を持つ運送会社への委託が必要ですか?
2021/09/28 更新
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通過するだけの場合、通過する自治体の許可は必要ありません(廃棄物処理法14条1項)。許可が必要となるのは、当該業を行おうとする区域であり、運搬のみを行う際は積卸しを行う区域に限ります。
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