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欠格要件とは何ですか? 欠格要件に該当するとどんなことになりますか?

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欠格要件とは、法を守らず適正な業の遂行を行っていない廃棄物処理委託先などの業者を排除するための条件です。
廃棄物処理法では、欠格要件に該当すると新たに許可を受けることができず、また既に受けている許可を取り消されることになります。対象となる許可は、具体的に産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業そして産業廃棄物処理施設の設置に関するものです(一般廃棄物も同様です)。ここでは特に、既に受けている許可の取り消しについて説明します。

欠格要件の種類

欠格要件には大きく分けて3種類あります。

  1. 会社が環境関連法(廃棄物処理法、水質汚濁防止法など)の罰金刑を受けた場合
  2. 会社の役員が禁固、懲役刑を受けた場合、または環境関連法の罰金刑を受けた場合
  3. 会社の役員が、欠格要件に該当して収集運搬業、または処分業の許可を取消された会社の役員を兼務している場合

※廃棄物処理法第七条第五項第四号参照


1は、例えばA社の東京支店でマニフェストの交付をしていなかったため、A社が廃棄物処理法の罰金刑を受けた(裁判で確定した)としましょう。すると、A社が持っている廃棄物処理法の許可が取り消されるということです。それも東京支店だけでなく、全国全ての拠点が取り消しの対象となりますので、北海道支店や沖縄支店の収集運搬業や処理施設の許可が取り消されるということです。


2は、A社の役員が禁固、または懲役刑(刑務所に入るということです)を受けた場合です(執行猶予付きでも対象です)。これは、何法違反であるかは限定されていませんので、交通事故や脱税でも対象となります。これも、裁判で有罪が確定した後に取り消しになります。また有罪確定後5年間は継続しますので、役員となる方の犯罪歴を確認することは大切です。


3は少し複雑です。欠格要件により収集運搬業や処分業の許可を取消された会社があったとしましょう。その会社の役員B氏が、A社でも役員を務めている場合、A社の許可も取り消されるのです。役員を媒介して、欠格要件が連鎖するということです。

巻き込まれないために

処理業者はもちろんのこと、自家利用のために産業廃棄物処理施設を設置している会社や、広域認定、無害化認定などの廃棄物処理法の許可や特例を利用している場合は、十分に注意してください。
なお、欠格要件は非常に複雑な条文で構成されており、上記が欠格要件の全てではありません。実際の実務に当たっては条文に直接あたるようにしてください。

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アミタの支援サービス「The Sustainable Stage」では、廃棄物管理を始め、脱炭素にかかる施策(CDP質問書への回答、SBT、RE100への取組み・実践体制の構築、支援など)、SDGs、生物多様性、バイオマス発電など企業の持続可能性を環境面から支えるための支援を行っています。

執筆者プロフィール(執筆時点)
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堀口 昌澄 (ほりぐち まさずみ)
アミタ株式会社 環境戦略支援営業グループ
CSRチーム 主席コンサルタント(行政書士)



産業廃棄物のリサイクル提案営業などを経て、現在は廃棄物リスク診断・廃棄物マネジメントシステム構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。セミナーは年間70回以上実施し、参加者は延べ2万人を超える。 環境専門誌「日経エコロジー」にも連載中。環境新聞その他記事を多数執筆。個人ブログ・メルマガ「議論de廃棄物」も好評を博している。大気関係第一種公害防止管理者、法政大学大学院特別講師、日本能率協会登録講師。

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