Q&A
【産廃管理】電子マニフェストとは?仕組みやメリット、紙との料金比較まで徹底解説!
産業廃棄物管理業務において、電子マニフェストの普及が進んでいます。これらの導入を検討される方も増えてきているのではないでしょうか。今回は、電子マニフェストの基本的な仕組みや導入メリット、紙マニフェストとの料金比較などをまとめて紹介します。
電子マニフェストとは?
産業廃棄物のマニフェスト制度とは?(産業廃棄物管理票について)
マニフェスト制度とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理することで不法投棄を未然に防止し、排出事業者としての処理責任を果たすための制度です。1998年(平成10年)12月から、すべての産業廃棄物の委託処理に対してマニフェストの使用が義務化されています。
排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に、廃棄物の種類や数量、運搬先、処分先などの適正処理に必要な情報を記載し、廃棄物を引き渡す際に収集運搬会社に交付します。
よく宅急便の伝票に例えられますが、宅急便の伝票がどこ(誰)からどこ(誰)へ品物を運ぶのか記載していれば良いのに対して、マニフェストは、どのような廃棄物がどこから排出され、誰が運搬して、どの処理会社で処分が行なわれるのか、法律で定められた事項を記載しなければなりません。収集運搬会社や処分会社から、運搬や処分が終了したら、その旨が記載されたマニフェストを返送してもらうことによって、委託内容どおりに処理されたことを確認できます。
なお、マニフェスト伝票には、紙媒体のもの(紙マニフェスト)とネットワーク上でやり取りができる電子媒体のもの(電子マニフェスト)の2種類があります。
▼参考記事
マニフェストを学ぶ|廃棄物管理新任担当者として、覚えておくべきことはどんなものがありますか?(その3)
産業廃棄物 マニフェストの交付・書き方で注意する点は?記入間違いを防ぐ方法を教えてください。
図:紙マニフェスト
出典:京都市情報館「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 参考資料」より
電子マニフェストシステム(JWNET)とは?
電子マニフェストは、マニフェスト情報をインターネット上で登録・報告する仕組みです。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JWセンター)が全国で1つの情報処理センターとして指定され、運営を行っています。アプリをインストールする必要はなく、インターネット上で操作を行います。(スマートフォンやタブレットからでも操作可能です。)電子マニフェストの導入により、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保されます。
ただし、電子マニフェストを利用するには、排出事業者、委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が電子マニフェストシステム(Japan Waste Network 以下、JWNET)へ加入する必要があります。
電子マニフェストの義務化 交付を義務付けられている排出事業者は?
マニフェスト制度には紙マニフェストと電子マニフェストの2種類がありますが、2020年4月より、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)が年間50t以上発生する事業者は、電子マニフェストの登録が義務化されました(電子マニフェストの一部義務化)。あわせて、電子マニフェストの使用状況について、多量排出事業者処理計画に記載することが求められています。
電子マニフェストの義務化の対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。
1. 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物除く)発生量が年間50 t以上の事業者 |
詳しくは下記の記事をご覧ください。
▼関連記事
特管多量排出事業者|電子マニフェストの一部義務化にあたり注意することは?
拡大する電子マニフェストの普及率
JWセンターの算出によると、2021年5⽉時点でマニフェストの電⼦化率は66%です(枚数ベース)。年々、増加傾向にありますが、まだ紙マニフェストを利⽤している事業所も⼀定数存在すると考えられます。
▼電子マニフェストの年間登録件数と電子化率
年度 | 年間登録件数 | 電子化率(普及率) |
2017 | 26,646,875件/年 | 53% |
2018 | 28,964,671件/年 | 58% |
2019 | 31,304,330件/年 | 63% |
2020 | 32,555,470件/年 | 65% |
2021 | 5,531,899件/年 5月期:2,634,058件/月 |
66% (2020年6月~2021年5月 33,212千件/年) |
※マニフェスト総数を5,000万件として算出した電子化率
出典:JWセンター「電子マニフェストの加入・登録状況(2021年5月31日現在)」より
▼関連記事
電子マニフェストの普及率が6割にとどまっている理由は、何ですか?
電子マニフェスト 収集運搬会社、処分会社の加入率は?
下表から、加入者数は年々増加していることがわかります。
▼電子マニフェスト加入者数
年度 | 加入者数 | 加入者数の内訳 | ||
排出事業者 | 収集運搬会社 | 処分会社 | ||
2017 | 192,254 | 165,399 | 18,309 | 8,546 |
2018 | 220,010 | 191,583 | 19,581 | 8,846 |
2019 | 240,099 | 209,923 | 21,063 | 9,113 |
2020 | 271,587 | 239,435 | 22,738 | 9,414 |
2021 | 278,775 | 246,222 | 23,080 | 9,473 |
出典:JWセンター「電子マニフェストの加入・登録状況(2021年5月30日現在)」より
なお、環境省が発表している業者数とJWセンターが発表している加入者数から、独自に加入率を算出すると処理業全体で電子化率は約26%というデータが得られました(事業者数ベース)。収集運搬会社の加入率は約20%、処分会社の加入率は約90%となります。
▼収集運搬・処分業の電子マニフェスト加入率
業の種類 | 全国の業者数 | 電子マニフェスト加入者数 | 電子マニフェスト加入率 |
収集運搬業 | 115,998 | 23,080 | 19.8% |
処分業 | 10,533 | 9,473 | 89.9% |
合計 | 126,531 | 32,553 | 25.7% |
出典:JWセンター「電子マニフェストの加入・登録状況 (2021 年 5 月 31 日現在)」、環境省「産業廃棄物処理業者情報検索システム 統計情報」より、アミタ株式会社が算出
電子マニフェストの導入方法
Q:電子マニフェストを利用するために必要なものは何ですか?
A:JWNETはアプリではないため、インストール等は不要です。インターネットが利用できるパソコンがあれば、所定の加入申込手続き後にJWNETを利用できます。
■参考:JWセンターWebサイト
パソコンの利用推奨環境
Q:電子マニフェストの申し込み(加入)方法は?
A:電子マニフェストシステムの利用申し込みについては、JWセンターのWebサイトから手続きを行うことができます。Webを使えば、通常2営業日程度で利用が可能になります。詳しくは下記をご覧ください。
■参考:JWセンターWebサイト
JWNET加入申し込みの流れ
Q:電子マニフェストの加入前に押さえておきたいポイントは?
A:加入申し込みの前に自社内でルールや運用方法をあらかじめ決めておくことをおすすめします。以下、5つの流れを確認しておきましょう。
1. 処理委託先がJWNETに加⼊しているか確認する 2. 加⼊単位を検討する 3. 導⼊コストや費⽤を確認・料⾦区分を選択する 4. 処理委託先と運⽤⽅針を決める 5. 運⽤⽅法について社内関係者への説明会を実施 |
▼関連記事
電子マニフェスト導入の流れとは?必要な5つの手順
電子マニフェスト導入後に注意すべき3つのポイントとは?
電子マニフェストの操作方法・登録方法
電子マニフェストの導入後、実際にどのような情報を登録するのか、よくある質問とともにご紹介していきます。(※以下は、排出事業者を対象とした内容です。)
Q:電子マニフェストの入力内容について教えてください。
A:新規登録を例にすると、下記の入力項目が必須項目になります。
<必須項目>
入力項目 | 必須項目 |
A排出情報 | 「引渡し日」、「引渡し担当者」、「排出事業場」 |
B産業廃棄物情報 | 「廃棄物の種類」、「廃棄物の数量・単位」、「荷姿」、「数量の確定者」 |
C運搬情報 | 「収集運搬業者」 |
D処分情報 | 「処分業者」、「処分事業場」 |
E最終処分の場所 | 「最終処分の場所」 |
図:マニフェストの新規登録画面
出典:JWセンター「よくあるご質問」より
なお、廃棄物処理法によって、マニフェストには、数量などの記載すべき内容(法定記載事項)が定められています。詳しくは下記の記事をご覧ください。
▼関連記事
産業廃棄物 マニフェストの交付・書き方で注意する点は?記入間違いを防ぐ方法を教えてください。
Q:予約登録、新規登録、本登録の違いを教えてください。
A:「予約登録」とは、産業廃棄物の排出前に、その時点で決定している情報のみを入力し、マニフェスト情報を仮登録することです。これに対して「新規登録」は、実際に産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した当日以降に、法で定める必須項目をすべて入力し登録することです。そして「本登録」は「予約登録」で仮登録した情報を、実際に産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡した後に登録し直すことです。「予約登録」は法で定める必須項目が空欄でも可能ですが「本登録」に切り替える際はすべてを入力しなくてはなりません。
図:予約登録、新規登録、本登録の違い
出典:JWセンター「よくあるご質問」より
Q:3日ルールとは何ですか?
A:電子マニフェストの登録期限が3日と定められている施行規則のことです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の6)なお、登録期限の3日には、廃棄物を引き渡した当日、及び休日等は含まれません。
「休日等」とは土・日曜日、祝日・振替休日、12月29日から1月3日のことを指します。
これに対して、紙マニフェストの場合は、引き渡しと同時にマニフェストを発行することが決まっています。
▼関連記事
電子マニフェストの"3日ルール"が緩和!その内容と注意点とは?
Q:数量確定者とは何ですか?誰に設定すべきですか?
A:排出事業者はマニフェストの交付(登録)時に、産業廃棄物の数量を入力することが法律で定められています。(容量等、概算の数量でも可)
この数量について、電子マニフェスト特有の機能として「数量確定者」というものがあります。電子マニフェストの廃棄物の数量の入力欄は、1.排出事業者の「数量」、2.収集運搬業者の「運搬量」、3.処分業者の「受入量」の3種類がありますが、排出事業者は、A票を登録する際に、「数量の確定者」を選択することができます。この「数量の確定者」が入力した廃棄物の数量が当該マニフェスト情報の確定数量となります。
廃棄物処理委託契約書に処理委託数量の確定方法について記載がある場合がありますので、契約書の内容を確認して選択をしてください。
図:「数量の確定者」の選択画面
出典:JWセンター「よくあるご質問」より
電子マニフェストを運用する際に注意すべき点
Q:罰則の対象を教えてください。
A:マニフェストの不交付や写しを保存しない場合などは、罰則の対象となります。
▼排出事業者のマニフェストに関する罰則例
罰則 | 条件 | 根拠条文 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 例)マニフェストの不交付/法定記載事項の記入漏れ/虚偽記載/5年保存義務違反など(マニフェスト伝票の記載・交付義務違反) | 法第12条の3第1項第2項、第27条の2 規則第8条の21、同条の2 |
▼関連記事
「返送されたマニフェストE票の管理を誤ると、行政処分を受ける可能性もあるというのは本当でしょうか?」
自社のマニフェストや契約書に不備があっても、廃棄物処理を委託した会社が不適正な処理を行わない限り、罰則の対象にはならないと聞いたのですが本当でしょうか?
Q:受渡確認票とは何ですか?運搬車両での書面備え付けで利用できますか?
A:「受渡確認票」とは、電子マニフェストを運用するときに使用される補助的な伝票です。運用は任意ですが、収集運搬会社が運搬する際に携帯する書類の一つとして、受渡確認票を利用するケースが多いです。(下記の(3)の書類の代替。)
JWNETから印刷した受渡確認票を活用することが一般的ですが、書式が自由であるため、自社でオリジナルの受渡確認票を作られるケースもあります。JWNETで受渡確認票が印刷できるようになるのは、排出事業者がマニフェスト情報を登録した後です。登録完了後は排出事業者、収集運搬会社、処分会社いずれも印刷できます。
▼運搬車両に対する書面備え付け
(1)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
(2)電子マニフェスト加入証の写し
(3)次の事項が記載された書面または電磁的記録
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量 ・当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称 ・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先 ・運搬先の事業場の名称及び連絡先 |
(3)の書面備え付けについては、電磁的記録での運用も認められているため、乗務員がスマートフォンや携帯などで情報を表示できれば差し支えありません。さらに、スマートフォンや携帯電話等によって情報処理センターや運搬者の本社等と常時連絡が可能であり、連絡によって直ちに上記の事項を確認できる場合には、書面または電磁的記録を備え付けなくても差し支えありません。(ただし、山間部等連絡が困難な場所や深夜の収集運搬等連絡ができない、または連絡をしても連絡先が対応できない場合には備え付けなければなりません。)
補足資料として、環境省のウェブサイト(リンク先ページ最下部)に「運搬車に係る表示義務及び書面備え付け義務の概要」という表がありますので、ご参照ください。
紙マニフェストと電子マニフェストの違い
紙マニフェストと電子マニフェストの運用メリット
紙マニフェスト
・どの業者でも紙マニフェストがあれば対応できる
・PCやネット環境など特別な設備が必要ない
電子マニフェスト
・事務の効率化により、人件費・事務作業の手間の削減が可能
・記載漏れを防げる
・偽造がしにくい
・アラート機能で確認漏れを防止
・廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できる
・過去(5年間)に登録したマニフェスト情報を容易に照会できる
・書類保管スペースの確保や管理が不要
・紙を使わず、環境にやさしい
・リモートでも作業ができる
▼関連記事
マニフェスト交付等状況報告書の記入方法と注意点―6月30日までに報告必須!
廃棄物管理業務のリモートワーク|マニフェスト交付を遠隔で行うにはどうしたらいいですか?
運用方法の違い
運用方法の比較は下記のとおりです。電子マニフェストを導入することで、交付・保存・報告の面で事務作業や管理の負担が軽減されることがわかります。
紙マニフェスト | 電子マニフェスト | |
交付 | 廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付 | 廃棄物の引渡し日から3日以内(土日・祝日及び年末年始を含めない)にマニフェスト情報をJWNETに登録 |
保存 | 必要 5年間の保存義務 |
不要(JWNETが保存) |
交付状況の 報告 |
必要 毎年6月30日までに都道府県・政令市に自ら報告が必要 |
不要 JWNETが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要 |
労務工程時間の違い
JWネットによれば、紙と電子それぞれのマニフェストを運用する際の、主要な労務工程にかかる時間は下表のようになります。電子マニフェストを導入することで、年間3,000時間も短縮することができ、事務処理費用を大幅に削減できます。
紙マニフェスト運用の労務工程 | 電子マニフェスト運用の労務工程 | ||
業務 | 時間/年 | 業務 | 時間/年 |
1.紙マニフェスト発行業務 | 2,600 | 1.電子マニフェスト発行業務 | 250 |
2.紙マニフェスト管理業務 | 500 | 2.電子マニフェスト管理業務 | 150 |
3.紙マニフェスト交付等状況報告業務 | 300 | 3.電子マニフェスト登録等状況報告業務 | 0 |
合計 | 3,400 | 合計 | 400 |
図:紙マニフェストとの労務工程時間の比較
出典:JWセンター「導入のメリット」より
料金・費用の違い
下表より、使用料だけを見れば、単純計算で年間発行する枚数が76枚以下の場合は紙マニフェストの方が料金は安くなります。
紙マニフェストにかかる費用 | 電子マニフェストにかかる費用 | |
基本料 (一年間) |
不要 | 必要 A料金 :26,400円 B料金 :1,980円 C料金※:不要(2022年4月から110円) |
マニフェスト 1件あたりの使用料 |
26円 |
A料金:11円 B料金:90件まで無料、91件 から22円 C料金:22円(2022年4月から5件まで無料。6件目から22円) |
※電子マニフェスト料金については、A料金、B料金、C料金(団体加入料金)の3つの利用区分があります。年間登録件数が2,401件以上はA料金、2,400件以下はB料金が推奨されます。
※C料金は団体加⼊者向けであり、「排出事業者が30者以上集まって加入する」、「利用代表者が団体で加入した加入者の利用料金を一括して支払う」、「情報処理センターからの連絡先は利用代表者とする」などの条件を満たす必要があります。
さいごに
いかがでしたでしょうか。電子マニフェストを導入している会社はますます増えてきております。ある製造業の場合、仮に1工場だけみた場合においても、排出される産業廃棄物の管理(マニフェストや処理委託契約書の運用・管理等)に月100時間以上(時給3,000円と考えると年間360万円、時給1,500円でも年間180万円)かかっているケースが多くみられます。まだ導入されていない方は、自社にとってメリットがあるか総合的に判断し、作業効率や法令順守の面でも導入をお考えになるのはいかがでしょうか。
マニフェストをインターネット上で簡単管理︕「Smart マネジメント」
「Smartマネジメント」は、処理委託で欠かせない文書「マニフェスト」「許可証」「契約書」を、インターネット上で一元管理できます。紙マニフェストと電子マニフェストを併用管理できるため、将来的に少しずつ電子マニフェスト化を移行されたい方にもおすすめです。
法的リスクを軽減するため、このようなシステムの導入も廃棄物管理のリスクを防ぐ手段の一つとして有効です。
・マニフェスト/許可証/契約書の「うっかり」による期限切れを無くしたい方
・法的ミスが無いか心配な方、ミスを防止したい方、必見です。
※詳しくはこちら「Smart マネジメント」
執筆者プロフィール
久保 舞夏(くぼ まいか)
アミタホールディングス株式会社
カンパニーデザイングループ ヒューマンリソースチーム