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環境業務Q&A

工場の植木を剪定して出た、剪定枝を焼却しようと思います。産業廃棄物として処理するべきでしょうか?

いいえ。剪定枝は一般廃棄物として処理すべきです。

剪定枝(せんていし)とは、木の生育や樹形の管理のために切りそろえられた、枝の切りくずのことです。細かく破砕して舗装材や家畜の敷料として用いたり、発酵させて堆肥化したりするなどの活用例があります。

剪定枝は、産業廃棄物の木くずに該当すると考える方もいらっしゃいますが、工場の植木の剪定による剪定枝は、一般廃棄物として扱われます。産業廃棄物となる木くずは以下の場合に限ります。

  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係るもの
  • ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(廃棄物処理法第2条第4項)

なお、事業者が自ら一般廃棄物を処分する場合、処分業の許可は必要ありません。ただし、他社に処分を委託する場合、委託先の処理会社は一般廃棄物処理業の許可を受けなくてはなりませんので注意が必要です(法第7条)。

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