CSR・環境戦略Q&A
廃棄物処理委託契約書の再締結は必要?排出事業者の社名変更、社長変更、引越し... 
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産業廃棄物の処理委託先の社名等が変更になった場合に関する記事が掲載されていますが、排出事業者の社名、代表者、本社・排出事業所の所在地等に変更があった場合にも、廃棄物処理法上の法定記載事項に変更が生じる場合、処理委託契約書の再締結または覚書での修正が必要になります。
社名や代表者名に変更があった場合
社名及び代表者名は、処理委託契約書上の法定記載事項ではありません。よって、契約の再締結は必須ではありません。
本社や排出事業所の所在地が変更になった場合
処理委託契約書において、本社や排出事業所の所在地は法定記載事項ではありません。よって、契約書の再締結は必要ではありません。ただし、以下のようなポイントに注意が必要です。
- 運賃について
排出事業所の所在地が変わるということは、処理委託契約書上の「積載地」が変わるということです。この場合、廃棄物の運賃が変化する可能性がありますので、その場合は契約書の再締結が必要になります。
- 収集運搬の許可について
排出事業所の移転先がこれまでと異なる自治体の場合、収集運搬について(委託している場合)委託先が許可を得ているか、(自社運搬の場合)自社が許可を得ているかに注意が必要です。
他企業に吸収合併された場合、企業分割を行った場合
これらは、法人格が変化する場合ですが、その権利義務は新しい法人格に継承されます(会社法第750条参照)。よって、契約の再締結は必須ではありません。 ポイントは、委託先の社名変更等の際と同様に、「法定記載事項に変更があるかどうか」です。法定記載事項については、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項をご参照ください。処理委託契約書の記載不備の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科となります。「知らなかった」では済みませんので、変更の可能性がある場合はよく確認しましょう。