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会社情報に変更があった場合、廃棄物処理委託の再契約は必要?具体例をもとに解説!

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廃棄物処理法上の法定記載事項に変更が生じる場合、処理委託の再契約または覚書での変更が必要になります。
本記事では排出事業者・処理会社それぞれ具体的な変更例をもとに再契約または覚書が必要か、また気を付けるポイントを解説します。

排出事業者の会社情報に変更があった場合

(ア)社名や代表者に変更があった
社名及び代表者名は、処理委託契約書上の法定記載事項ではありません。よって、処理委託の再契約、また覚書での変更は必要ありません。

(イ)本社や排出事業所の所在地が変更になった
処理委託契約書において、本社や排出事業所の所在地は法定記載事項ではありません。よって、処理委託の再契約、また覚書での変更は必要ありません。
ただし、以下のようなポイントに注意が必要です。

  • 運賃について
    排出事業所の所在地が変わるということは、処理委託契約書上の「積載地」が変わるということです。この場合、廃棄物の運賃が変化する可能性がありますので、その場合は再契約、または覚書を取り交わす必要があります。
  • 収集運搬の許可について
    排出事業所の移転先がこれまでと異なる自治体の場合、収集運搬について(委託している場合)委託先が許可を得ているかに注意が必要です。

(ウ)合併された、会社分割を行った
法人格が合併または会社分割により変化する場合、事業に関する契約の権利義務は新しい法人格に継承されます(会社法第750条、会社法第753条、会社法763条、会社法758条参照)。よって、原則として再契約は必須ではありません。

処理会社の会社情報に変更があった場合

(ア)社名や代表者に変更があった
処理業の許可に変更がない(法定記載事項に変更がない)場合は原則再契約の必要はありませんが、念のために許可内容を確認しましょう。

(イ)本社や処分施設の所在地が変更になった
変更後の許可証の確認が必要です。確認のポイントは、以下のような変更があれば再契約、または覚書の取り交わしが必要です。

  • 委託を継続できる許可内容でなくなった場合
  • 処理委託契約書の「事業の範囲」や「処分施設の所在地・能力」に変更があった場合

(ウ)合併された、会社分割を行った(処理業部門が新会社になった)
吸収合併または吸収分割の場合、吸収した(吸収分割を承継した)会社の許可にて処理を行うことになりますので、委託を継続できる許可内容であるか、確認が必要です。
新設合併、新設分割の場合、処理会社は新しく許可を取得する必要があります。
別の会社に処理委託することになるため、新規契約を締結しましょう。
その際は、旧契約を破棄(解約)する覚書を締結しておくと安心です。

また処理会社に関係する情報が変更になった場合、処理会社の経営状況の変化を確認しておくと良いでしょう。
必要であれば現地確認などをして、これまでと同じく適正に廃棄物が処理されているか確認しましょう。

ポイントは「法定記載事項に変更があるかどうか」です。
法定記載事項については下記の関連情報をご参照ください。
処理委託契約書の記載不備の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科となります。知らなかったでは済みませんので、変更の可能性がある場合はよく確認しましょう。

関連情報

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