みなさんご存じの通り、事業活動に伴い排出される産業廃棄物は、燃え殻、汚泥、廃油など20種類に分類されています。排出事業者は、これらの分類に従い、適正な処理を行う責任を負いますが、実際の業務においては「この廃棄物は、具体的にどの種類に該当するのか」という判断が、容易ではない場面もあります。
産業廃棄物の種類の該当判断を誤り、無許可業者に委託してしまうと、最悪の場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科の対象となりえます。
そこで本記事では、この20種類の産業廃棄物についての基本的な考え方や、委託や処理に係わるポイント改めて解説します。
※なお廃酸と廃アルカリ、動物系固形不要物とふん尿、死体については性質が似ているいる点などを考慮し、まとめて解説しています。
いかがでしたか? 産業廃棄物の種類については、分類の考え方や解釈が難しいものも多々ありますが、根気よく少しずつ覚えていきましょう。
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おしアミ編集部
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