もし廃棄物処理法違反が発生した場合、どのような罰則を受ける可能性がありますか? | 環境ビジネス、環境業務、CSRのQ&Aをご紹介

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もし廃棄物処理法違反が発生した場合、どのような罰則を受ける可能性がありますか? 初心者向け

廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。
罰則規定の例(参考:廃棄物処理法 第25条から第34条)
罰則 条件 根拠条文
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科
※法人については3億円以下の罰金
不法投棄(未遂含む)、無許可営業など 法25条、
32条
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 無許可業者への委託など 法25条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 契約証への許可証の添付漏れ・5年義務違反など 法26条
6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 マニフェスト伝票の記載・交付義務違反・5年保存義務違反など 法29条
30万円以下の罰金 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反など 法25条、
31条
廃棄物処理法で規定された罰則には次のような特徴があります。ほとんどの罰則にはこれらが適用されています。
  • 直罰・・・規準を遵守しないものに対して、改善命令などを経ることなく、直ちに罰則をかけること
  • 両罰規定・・・違反行為に対する罰則を行為者本人だけではなく、法人に対しても同様にかける規定
また、処理基準に適合しない収集運搬、処分、保管については直罰はありませんが、適正処理の実施を確保するために運用の改善を命じられることがあります。これを改善命令といい、従わなかった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科となります。 さらに、排出事業者責任の考え方により、廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。詳細は措置命令に関するこちらの記事もご覧ください。 ※この情報は2010年7月26日現在のものです。
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