
もし廃棄物処理法違反が発生した場合、どのような罰則を受ける可能性がありますか? 
2010/07/26更新
廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。
廃棄物処理法で規定された罰則には次のような特徴があります。ほとんどの罰則にはこれらが適用されています。
罰則規定の例(参考:廃棄物処理法 第25条から第34条)
| 罰則 | 条件 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 ※法人については3億円以下の罰金 |
不法投棄(未遂含む)、無許可営業など | 法25条、 32条 |
| 5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 | 無許可業者への委託など | 法25条 |
| 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 | 契約証への許可証の添付漏れ・5年義務違反など | 法26条 |
| 6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金 | マニフェスト伝票の記載・交付義務違反・5年保存義務違反など | 法29条 |
| 30万円以下の罰金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反など | 法25条、 31条 |
- 直罰・・・規準を遵守しないものに対して、改善命令などを経ることなく、直ちに罰則をかけること
- 両罰規定・・・違反行為に対する罰則を行為者本人だけではなく、法人に対しても同様にかける規定














